事業所概要

事務所名大城眞徳税理士事務所
代表者名大城 眞徳
所在地〒901-2132
沖縄県浦添市伊祖1-33-1
牧港建設第二ビル3F
TEL098-876-8231
FAX   098-876-8304                  
営業時間 8:30~17:30
営業時間外の電話対応は
留守番電話となります
※昼休憩時間も含みます 
定休日   土、日、祝日、年末年始、
旧盆(ウークイのみ)                 
適格請求書発行事業者(インボイス)
登録番号 T9810835071669
業務内容
税務代理・税務相談・税務申告、決算対策、資金繰り改善・借入計画の策定、経営計画・業績管理支援、起業家支援、自計化システム導入支援、経理事務指導、建設業「経営事項審査」対策、適正な保険加入・見直し検討、贈与・相続の事前対策と申告書の作成

大城眞徳税理士事務所は

TKC全国会会員です


TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

 沖縄税理士会 

個人の方の国税に関する相談は、国税庁の「チャットボット(ふたば)」をお気軽にご利用できます。AI(人工知能)による自動回答を表示します。24時間ご利用いただけます。(メンテナンス時間除く)

年末調整、所得税の確定申告、消費税の確定申告、インボイス制度に関するご相談に対応しています。

 チャットボット(ふたば)


リンク

TKC全国会

大同生命保険株式会社

<士業提携先>

結社労士ネットワーク

行政書士法人 ときわ

司法書士法人 きゃん事務所

平良不動産鑑定事務所

<その他>

KBC学園グループ

飲食料品消費税率「1%」最新情報

飲食料品消費税率「1%」最新情報

令和9年4月1日から2年間は消費税率が「10%」「8%」「1%」の3つに

物価高騰への対策と就業促進等を目的として、令和8年9月15日に閣議決定された「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」。これにより、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間限定で、次の措置が講じられます。

改正① 飲食料品に係る消費税率が「8%」→「1%」へ引下げ

改正② 「給付付き税額控除」導入までの「つなぎ」として、「所得に応じたきめ細かな給付」を行う新たな制度「就業者負担軽減支援金」を先行導入

消費税率が「1%」となる対象範囲・対象品目は、現行の軽減税率の適用対象となっている飲食料品(テイクアウト、宅配含む)に限られます。つまり、現行の軽減税率対象品目のうち、週2回以上発行される新聞の定期購読分に係る消費税率は「8%」のままとなります。

したがって、令和9年4月1日から令和11年3月31日までは、「10%」「8%」「1%」の3つの消費税率が混在することとなります。


飲食料品新聞の定期購読その他
消費税率(地方消費税率を含む)1%8%10%

飲食料品に係る消費税率の引下げ(概要)

消費税率の引き下げスケジュール
期間対象範囲価格表示証憑書類
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで(2年間限定)軽減税率の対象となっている飲食料品(現行から変更なし)「総額表示」は維持(特例あり)インボイスやレシート等には「適用税率(1%)」、1%の「消費税額等」を記載
インボイスの記載事項

【インボイスの記載事項】

❶ インボイス発行事業者の氏名または名称および登録番号
❷ 取引年月日
❸ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
❹ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
❺ 税率ごとに区分した消費税額等
❻ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

給付付き税額控除とは
所得税額から一定額を差し引く税額控除と現金給付とを組み合わせる仕組み。納税額の多い層には減税効果をもたらし、納税額が少ない層や非課税世帯には手厚い支援ができるとされています。


おさえておきたい“5つの経過的措置”

消費税の税率引下げは、平成元年(1989年)の制度導入後、初めてのこととなります。それに伴い、飲食料品を扱う事業者の事務負担や納税負担等を考慮して、5つの経過的措置が設けられます。本則課税事業者・簡易課税制度適用事業者・免税事業者等で、おさえるべき内容が異なるので留意しましょう。

今回設けられる措置の多くは、「飲食料品に係る仕入・売上(税率1%)」「その他に係る仕入・売上(10%・8%)」の区分経理処理がしっかりできていることが大前提となっています。システム対応等を含めて、適切な区分で経理処理できるよう、自社の経理体制をあらためて点検しましょう!

凡例
本=主に本則課税事業者に関係する内容
簡=主に簡易課税制度適用事業者※1に関係する内容
免=主に免税事業者※2に関係する内容

※1 消費税の簡易的な計算(事業区分に応じた「みなし仕入率」で仕入に係る消費税額を計算し、売上に係る消費税額から差し引く)が認められている事業者。基準期間(個人事業者は前々年、法人は原則として前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の事業者が選択可能。

※2 消費税の納税義務が免除されている事業者。原則として、基準期間および特定期間(個人事業者はその年の前年1月1日から6月30日までの期間、法人は原則としてその事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間)における課税売上高が1,000万円以下の事業者が対象。ただしインボイス発行事業者となっている場合、納税義務は免除されない。

1.本則課税に移行する届出等に関する特例 【 簡・免 】

  • 課税事業者を選択する届出書、本則課税への届出書の提出期限を「当該課税期間が始まる前日」から「当該課税期間の末日」へ後ろ倒し。
  • 簡易課税制度の適用開始から2年間は本則課税へ移行できないとする「2年縛り」の適用はなし。

2.簡易課税制度の特例 【 簡 】

  • 簡易課税制度適用事業者について、簡易課税制度の「みなし仕入率」は「税率10%」「税率8%」の課税売上げに係る課税仕入れのみに適用(「税率1%」の課税売上げに係る課税仕入れは売上税額と同額を控除=実質0)。
  • 「3割特例」を適用している個人のインボイス発行事業者についても、「3割特例」の適用は「税率10%」「税率8%」の課税売上げに係る課税仕入れのみに適用(「税率1%」の課税売上げに係る課税仕入れは売上税額と同額を控除=実質0)。

3.中間申告制度の特例 【 本・簡 】

  • 令和9年4月1日以後に開始する中間申告対象期間に係る中間申告について、飲食料品に係る税率は「1%」であったものとして計算・申告が可能。
  • 令和11年4月1日以後に開始する中間申告対象期間に係る中間申告について、飲食料品に係る税率は「8%」であったものとして計算・申告が可能。

4.総額表示義務の特例 【 本・簡 】

  • 総額表示義務に直ちに対応することが困難な事情がある場合、消費者への誤認防止措置を講じている場合に限り、税率変更の前後最大各2か月間、「8%」または「1%」での総額表示が可能。

5.定期供給契約・通信販売に関する取り扱い 【 本・簡・免 】

  • 「季節の食材を毎月お届け」といった定期便などの定期供給契約について、令和8年12月31日までに契約を締結し、令和9年3月31日までにその対価を領収している場合は、「税率8%」を適用※。
  • 通信販売について、令和8年12月31日までに販売条件を提示し、令和9年3月31日までに申込みを受けた場合は、「税率8%」を適用※。

※税率1%を前提として「契約等をしていることが確認できる場合」や「契約等が変更された場合」を除く。


令和9年4月1日からは、「10%」「8%」「1%」の区分経理がより重要に!

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