| 事務所名 | 大城眞徳税理士事務所 |
|---|---|
| 代表者名 | 大城 眞徳 |
| 所在地 | 〒901-2132 沖縄県浦添市伊祖1-33-1 牧港建設第二ビル3F |
| TEL | 098-876-8231 |
| FAX | 098-876-8304 |
| 営業時間 | 8:30~17:30 営業時間外の電話対応は 留守番電話となります ※昼休憩時間も含みます |
| 定休日 | 土、日、祝日、年末年始、 旧盆(ウークイのみ) |
| 適格請求書発行事業者(インボイス) |
|---|
| 登録番号 T9810835071669 |
| 業務内容 |
|---|
| 税務代理・税務相談・税務申告、決算対策、資金繰り改善・借入計画の策定、経営計画・業績管理支援、起業家支援、自計化システム導入支援、経理事務指導、建設業「経営事項審査」対策、適正な保険加入・見直し検討、贈与・相続の事前対策と申告書の作成 |
沖縄税理士会
個人の方の国税に関する相談は、国税庁の「チャットボット(ふたば)」をお気軽にご利用できます。AI(人工知能)による自動回答を表示します。24時間ご利用いただけます。(メンテナンス時間除く) 年末調整、所得税の確定申告、消費税の確定申告、インボイス制度に関するご相談に対応しています。 チャットボット(ふたば) |

物価高騰への対策と就業促進等を目的として、令和8年9月15日に閣議決定された「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」。これにより、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間限定で、次の措置が講じられます。
改正① 飲食料品に係る消費税率が「8%」→「1%」へ引下げ
改正② 「給付付き税額控除」導入までの「つなぎ」として、「所得に応じたきめ細かな給付」を行う新たな制度「就業者負担軽減支援金」を先行導入
消費税率が「1%」となる対象範囲・対象品目は、現行の軽減税率の適用対象となっている飲食料品(テイクアウト、宅配含む)に限られます。つまり、現行の軽減税率対象品目のうち、週2回以上発行される新聞の定期購読分に係る消費税率は「8%」のままとなります。
したがって、令和9年4月1日から令和11年3月31日までは、「10%」「8%」「1%」の3つの消費税率が混在することとなります。
| 飲食料品 | 新聞の定期購読 | その他 | |
|---|---|---|---|
| 消費税率(地方消費税率を含む) | 1% | 8% | 10% |

| 期間 | 対象範囲 | 価格表示 | 証憑書類 |
|---|---|---|---|
| 令和9年4月1日から令和11年3月31日まで(2年間限定) | 軽減税率の対象となっている飲食料品(現行から変更なし) | 「総額表示」は維持(特例あり) | インボイスやレシート等には「適用税率(1%)」、1%の「消費税額等」を記載 |

【インボイスの記載事項】
❶ インボイス発行事業者の氏名または名称および登録番号
❷ 取引年月日
❸ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
❹ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
❺ 税率ごとに区分した消費税額等
❻ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
| 給付付き税額控除とは 所得税額から一定額を差し引く税額控除と現金給付とを組み合わせる仕組み。納税額の多い層には減税効果をもたらし、納税額が少ない層や非課税世帯には手厚い支援ができるとされています。 |
消費税の税率引下げは、平成元年(1989年)の制度導入後、初めてのこととなります。それに伴い、飲食料品を扱う事業者の事務負担や納税負担等を考慮して、5つの経過的措置が設けられます。本則課税事業者・簡易課税制度適用事業者・免税事業者等で、おさえるべき内容が異なるので留意しましょう。
今回設けられる措置の多くは、「飲食料品に係る仕入・売上(税率1%)」「その他に係る仕入・売上(10%・8%)」の区分経理処理がしっかりできていることが大前提となっています。システム対応等を含めて、適切な区分で経理処理できるよう、自社の経理体制をあらためて点検しましょう!
凡例 ※1 消費税の簡易的な計算(事業区分に応じた「みなし仕入率」で仕入に係る消費税額を計算し、売上に係る消費税額から差し引く)が認められている事業者。基準期間(個人事業者は前々年、法人は原則として前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の事業者が選択可能。 ※2 消費税の納税義務が免除されている事業者。原則として、基準期間および特定期間(個人事業者はその年の前年1月1日から6月30日までの期間、法人は原則としてその事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間)における課税売上高が1,000万円以下の事業者が対象。ただしインボイス発行事業者となっている場合、納税義務は免除されない。 |
※税率1%を前提として「契約等をしていることが確認できる場合」や「契約等が変更された場合」を除く。